WOMAN LIFE 「女性のためのなんでもトラブル相談室第二回」 ひまわり探偵社 福山市


女性のためのなんでもトラブル相談室第二回

ひまわり探偵社の相談員の南です。ウーマンライフの紙面をお借りして毎回テーマを決め、様々な問題にスポットを当てていきたいと思います。

10年以上の私立探偵の経験を生かした相談員が夫婦の問題から恋愛、家族、金銭、ストーカーなど皆様からの身近なお悩みやご相談にもお答えしていきたいと思いますので、ご遠慮なくお電話下さい。

得する離婚

日本における離婚件数は年間28万件と約2分の1件の計算で離婚が成立しています。

福山・府中地区でも年間1000件以上の離婚があり、離婚予備軍はその数倍の数になると思われます。以前とは違い働く女性が増えたことや、離婚に対する考え方が大きく変化したことがその要因ではないでしょうか?今回は離婚を考えている人必見!離婚に縁のない人でも知って損のない「得する離婚の方法」をご紹介します。(離婚問題を抱えている知人、友人に教えてあげてください)

財産分与

何らかの原因で離婚を考えているのであれば、それがどんな理由であれ相手に気付かれることなく相手より先に準備を進めることです。まず財産が何処にいくらあるか把握しておくことが賢明です。財産分与の対象になるものとして生命保険の掛け金、預貯金、株券、国債などの有価証券、車、家財道具、不動産などがあります。もしそれらの名義が相手のものでも婚姻後に発生したものなら財産分与の対象になります。しかし、相手の預貯金や有価証券が何処にどれだけあるか不明な場合、それらの隠し財産を請求する事は不可能です。

離婚を考えているのなら日常から財布のヒモを握っておくことが重要です。そうする事で逆に隠し財産をあなたが作ることも可能になります。

慰謝料

慰謝料は婚姻期間や離婚の原因など、状況により異なりますが、有利に離婚したいのであれば相手に離婚の原因を明確にさせる必要があります。原因として一番多いのは、不貞(浮気)です。そのほかの原因は家庭内暴力(DV)や回復の見込みなのない精神疾患、経済問題、性格の不一致など婚姻関係を継続しがたい重大な問題がある場合です。

不貞が原因の場合「確実な証拠」をにぎることが必要です。証拠がなければ相手にシラを切られたらおしましです。「やった」「やらない」の水掛け論になり悔しい思いをするだけです。証拠を握る前、相手は浮気を認めず、話し合いさえもできなかったが、証拠を突きつけたとたん土下座してきたなどの例は数え切れません。証拠があればあいてに慰謝料を請求できます。逆にあなたが浮気を指摘された場合、相手に証拠を握られない限り知らぬ存ぜぬを通せば慰謝料をはらわなくても済むかも知れません。

有利に離婚をする為には、まず自分自身が冷静になり、相手に気付かれることなく事前に準備を進めていくことが大切です。離婚の話をする時には証拠をそろえ、預貯金なども押さえた上で話を切り出せば相手は何もできないはずです。

大切なのは話の仕方です

言い逃れが出来ない状況(裁判で必ず勝てる証拠がある場)を作ってやると、要求が通りやすく、裁判をせずとも簡単にこちらの条件をのむはずです。また、示談を上手くまとめるコツとして、何か相手の弱みを見つけそれにつけこむやり方です。例えば浮気相手が家庭のあるダブル不倫の場合「浮気相手を訴えない代わりにこの条件をのんでください」とか証拠があり、こちらが裁判に負けることがない場合は「裁判をすれば500万円請求します。あなたが反省して誠意を見せて示談に応じてくれるのであれば、、400万円でいいですよ」など、こちらも得をして相手も何か得るものがある(相手にも逃げ道を作る)方法をとれば比較的簡単に示談が成立します。また示談交渉をする場合、感情的になれば、まとまる話もまとまらなくなります。冷静にこちらの要求を伝えるだけでいいのです。相手は考えれば考えるほどこちらの思い通りに動いてくれるでしょう。

取り決めは公正証書に

相手がこちらの要求をのみ、示談に持ち込むことができても、後で慰謝料・養育費などの支払を怠ったりする事はよくあることです。裁判をせずに話し合いでまとまった離婚の場合は取り決めた条件を公正証書(※1)にしておくことが大切です。公正証書にしておくことで約束が守られなかった場合、簡単に給料の差し押さえなどの手続きができます。この方法は裁判をするより時間や費用がかからずオススメの方法です。

離婚するときの状況は人それぞれ皆違います。しかしどんな場合でもあなたのやり方次第で結果は大きく違ってくると思われます。

もしあなたの人生に離婚という不幸が訪れたとしても、その時はあなたの権利を最大限に活かし、賢く立ち回り第2の人生をすっきりとした気持ちでスタートさせて下さい。

(※1)公証人が法令に従って法律行為、その他私権に関する事実について作成した証書。法律上完全な証拠力を持ち、また契約などの不履行の場合、これに基づいて強制執行をすることができる。(公証人役場福山 電話084-925-1487)

第1階をご覧の読者の皆様から多数のご相談が寄せられました。ありがとうございます。

※注意!
最近、あたかも事務所があるかのようにみせかけたり、料金を明確にせず、喫茶店などに依頼人を呼び出そうとする調査会社が増えております。お気をつけ下さい。








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