第22回ひまわり探偵奮闘記「結婚のトラブル」 福山市

結婚のトラブル
今回は探偵事務所に持ち込まれる、「結婚」に関するトラブルの中から、「結婚詐欺」や「婚約不履行(結婚破棄)」についてお話したいと思います。結婚詐欺と聞き、そんな話は「そうそうあることではない・・」、と思われる人が多いと思いますが、実は「結婚詐欺?」と思われる相談は後を絶ちません。

まずは、「詐欺罪」とは何かを説明したいと思います。「詐欺罪」とは、人を騙して金品や財産をだまし取る行為のことです。ですから、嘘をついただけでは詐欺罪にはなりません。

たとえば、付き合いをしている相手が実は名前も住所も嘘をついていて、妻子までいたことが判明しても、金品や財産をだまし取られていなければ、それだけでは詐欺罪にはなりません。

また、結婚を前提に付き合いをしている人に、お金を貸したり与えたりした後、結婚をとりやめられても、何の嘘もない場合は詐欺罪にはなりません。これは、ただのお金の貸し借りでしかないので「刑事事件」にはならないのです。「結婚詐欺」とは一見、恋人同士の「民事トラブル」と区別がつきにくく、警察でも事件として立件しにくい「犯罪」なのです。

しかし、当事務所に寄せられる相談の中には、間違いなく詐欺罪で立件できそうな案件も少なくありません。最近の相談では、「相手が商売をしているが資金が回らず困っている。お金があれば会社を潰さずにうまくいく」など、お金を借りる手口です。

実際調べてみると、会社などは経営しておらず妻子までいることが判明。被害にあわずに済みました。被害者は、結婚を前提に付き合っていることから、何とか相手を助けようとお金を貸そうとしていたのですが、両親が心配に思い、当事務所に相談に来られ、未然に防ぐことができたのです。


相手の素性を把握
相手の素性がわかりにくい「出会い系サイト」などでの出会いや、相手に何か不審な点がある場合は、真剣に付き合う前に、まずは調査をすることをおすすめします。また借金の打診があった場合には、絶対調べるべきだと思います。

「結婚詐欺」だと思っていた相談も、調べてみれば「婚約不履行」である場合が多いのです。婚約不履行とは、簡単に言えば婚約破棄、結婚のキャンセルです。これは刑事事件ではないので、刑法では裁けません。しかし、一方的に結婚をとりやめられた場合、金銭・精神的な損害が発生します。結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、新居の手付金や婚礼家具の購入費、結納などなど、結婚には多額の出費がつきもので、結婚をとりやめられた場合、それらの費用を請求することができます。また、精神的にも苦痛が伴うものなので、慰謝料を請求できるのです。

突然に結婚をとりやめる場合、その多くに、異性問題があげられます。当事務所で調査した場合も、ほとんどのケースで別の異性の影が出てきます。心変わりの原因によっては、慰謝料などをより多く請求できます。その場合、こちらには過失がないことを証明することが大切です。


こんな異性には注意

最後に、結婚をお考えのあなたは、こんな異性には注意してください。

  1. 正確な住所や勤務先を明かさない。
  2. 家族構成などがあやふや。
  3. 友人や家族に会わせようとしない。
  4. 借金の打診をする。
  5. 他の異性の影がある。

 恋人同士の金銭の貸し借りは借用書がない場合がほとんどで、後にトラブルになるので少額の借金はともかく、大金を貸す場合は、借用書を書くことをお勧めします。借用書を書かないのであれば、異性と別れた場合まず返ってこないと思います。平気で嘘をついて、金品をだまし取る輩は少なくありません。お気をつけください。

「注意!」
最近、あたかも事務所があるかのようにみせかけたり、料金を明確にせず、喫茶店などに依頼人を呼び出そうとする調査会社が増えております。お気をつけ下さい。






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