第20回ひまわり探偵奮闘記「金銭問題」 福山市 

金銭問題
我々、探偵社にはさまざまな相談が寄せられています。その中には、探偵の業務とは関係がないものも多々あります。そこで、今回の【探偵奮闘記】では、さまざまなトラブルに対して「法律」を駆使して有利に解決する方法をお話します。

さて、トラブルに巻き込まれたとき、あなたの力になってくれるモノが「法律」です。しかし、法律は必ずしも正義の味方とは限らず、「法律を知っている人」の味方です。つまり、あなたを助ける「法律」が存在しても、それを知らないと意味がありません。

言ってみれば、あなたがトラブルに巻き込まれたとき、法律を知っていれば有利な立場に解決でき、知らなければ不利な立場になりかねないのです。

ここで法律が多用される「金銭問題」を具体的に話したいと思います。

「知人に金を貸したが返してくれない・・」。よくある話ですが、「金銭消費貸借契約書」(金銭借用書)を交わしてない契約に関しては問題外です。よって、法的に取り立てるのは非常に難しいと思われます。つまり、「借りた覚えはない」「知らない」と言われればそれまでです。

そんな事態にならないようにするには、たとえ友人や親戚などでも「金銭借用書」を交わしておくことが大切なのです。

金銭借用書には「借金の額」「利率」「返済期日」「返済方法」などは最低限、記載しておく必要があります。自分で「金銭借用書」をつくるのが面倒な場合、文具店でも購入可能なので、それをお勧めします。金額が高額な場合は「公正証書」にしておくとさらに安心です。

「金銭借用書」はあるけれども返してもらえない場合、裁判で争い、最終的には「強制執行」を行使して、相手の財産や給料を差し押さえることになります。金銭借用書を公正証書にしておけば、裁判をしなくても強制執行可能になるので、お勧めです。

また、請求金額が30万円以下の場合は、簡易裁判所で「少額訴訟制度」を利用すれば、裁判に要する時間や経費を少なくでき、弁護士に頼らなくてすみます。

トラブルには、金銭の貸し借りだけではなく、近所の迷惑行為、交通事故、職場でのセクハラ、浮気など、さまざまな民事トラブルがあります。例えをあげればキリがないので、ほとんどのケースで使える「対処法」をご紹介します。

対処法としてまずは、相手と直接会い、話し合いをすることです。また、相手が話し合いに応じない場合や警告するときには「内容証明郵便」を使いましょう。

「内容証明郵便」を使うと、相手にどんな内容の書面をいつ送付したか、郵便局が証明してくれます。だから、後になって相手が、「そんなことは聞いていない」「知らない」とは言えなくなるのです。

内容証明郵便は、精神的にもプレッシャーを与えることができ、郵便が到着すると、相手があわてて、トラブルが解決することも少なくありません。

結局、ダメなら「調停」に入りましょう。調停とは、裁判所が双方間に入り、話し合いをすることです。調停で話がつけば、裁判での判決同様に相手に対して「強制力」を持ちます。調停でも話がつかない場合は、裁判で白黒つけることになります。

トラブルを解決する、最終手段である「裁判」に勝つためには、まず「証拠」や「資料」を集めておくことが大切です。

例えば、医者の診断書や会話の録音テープ、写真やビデオテープ。また、日記や被害記録などもメモに残しておくことで、「証拠」として威力を発揮します。それに加えて、抱えているトラブルに対して、知識を深めることも大切です。

インターネットで法律関連ホームページを閲覧したり、行政機関や弁護士が行っている「法律相談」に相談するなど、トラブルを解決するためには、自分がどのようにすればよいか。どうすれば、自分が求める成果が得られるかを判断することが大切です。

「注意!」
最近、あたかも事務所があるかのようにみせかけたり、料金を明確にせず、喫茶店などに依頼人を呼び出そうとする調査会社が増えております。お気をつけ下さい。






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