第16回ひまわり探偵奮闘記「盗聴器の秘密」 福山市

盗聴器の秘密
皆様もご存知の通り、いわゆる「盗聴(電気通信事業法違反)容疑」で、某大手金融会社、T社の会長が逮捕されました。連日マスコミや新聞各紙で取り上げられ、世間を騒がせています。今回は、以前にも取り上げた「盗聴」にかんして、その違法性や実情などを詳しく説明したいと思います。

 「盗聴器」を使用して、盗聴行為をした場合、「電気通信事業法」や「電波法」でどのような罰則を適用されるかご存知でしょうか?

まずは、この条例です。「電気事業法第四条-電気通信事業者の取扱中にかかわる通信の秘密は犯してはならない。」

この罰則規定には、1年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処するとあります。「電気通信事業者」とは「NTT」などの電話会社のこと。簡単にいえば、電話の通信内容を盗聴してはいけないといっているのです。

また、電話回線に「盗聴器」を仕掛け、通話内容を盗聴すると「有線電気通信法」に違反します。でも、当社などで市販される「受信機」を使い、コードレスホンの電波を傍受した場合、盗聴器を仕掛けてなくても簡単に通話を聞くことが可能です。

この場合、通話内容を第3者に、もしも、もらせば「電話法第五十九条-何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手に対して行われる無線通信を傍受しその存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」に違反し、10年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられますが、通話を自分ひとりで聞くだけで、内容を第三者にもらさなければ、法で罰せられることはありません。

 「コードレスホン」やパーソナル無線などの場合は、電波を使用している以上、その内容を第三者に聞かれているのは、当たり前くらいに思って使用するほうが良いかもしれませんね。

また、強力な電波を使った「盗聴器」を使用した場合、「電波法第四条-無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の許可を受けなければならない」に違反し、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。


住居侵入罪
ほかにも「盗聴器」を取り付ける目的で、他人の敷地に無断で入った場合には、住居侵入罪に適応。たくさんの法律にも触れることになると思います。

今回のT社の盗聴はどのように行われたのか推測してみましょう。まず、「盗聴器」をどこに仕掛けるかが問題です。他人の家の中に入り仕掛けるのはリスクも多く、まず無理です。仕掛けるとすれば電柱から家屋の外壁までの間の「電話線」のどこかです。もっとも取り付けやすいのは、外壁にある「ヒューズ」です。それを、あらかじめ「盗聴器」を埋め込んだものにすり替える方法です。この方法だと取り付けにかかる時間は「わずか数分」。見た目ではまったく気がつかれることはありません。

このような「電話盗聴」だと受話器があがると同時に、通話内容が録音機に収録され、仕掛けた人間は、「数日に1度」テープを交換するだけで通話内容をすべて録音することができます。

今回もこうした方法で「盗聴」をしていたものとおもわれます。あくまでも噂ですが、「NTT」の制服や身分証を持ち、「NTT」のロゴが入った工事車両に乗って日中、堂々と電話工事を装い取り付けていく「業者」もあると聞きます。



電話盗聴撃退法
電話盗聴を防ぐ方法をいくつか紹介したいと思います。

まず1つは、電話回線をデジタル回線にすることです。従来、電話回線はアナログ信号で通信します。「盗聴器」を仕掛けられた場合、アナログだと「音声信号」がそのまま電波に乗り、簡単に盗聴されてしまいます。しかし、「ISDN回線」であれば、信号をデジタル処理して通信するため「盗聴器」を仕掛けても「ピーピー」という信号音しか聞こえてこないので、盗聴されません。

もう一つは、電話回線専用の「盗聴器発見器」を使う方法です。電話線に取り付けられた「盗聴器」は電話線を流れる電気を使い電波を発信します。「盗聴器」がついてないときには、2本の電話線の電流はほぼ同じ。しかし、「盗聴器」が仕掛けられた場合には「発見器」により、電流の量に変化が見られます。機械は、その電流の異常を感知して知らせてくれるのです。疑わしいときは、ぜひ参考にしてください。

「注意!」
最近、あたかも事務所があるかのようにみせかけたり、料金を明確にせず、喫茶店などに依頼人を呼び出そうとする調査会社が増えております。お気をつけ下さい。





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