ひまわり探偵社 福山市 浮気調査


ご依頼者

福山市在住 35歳 男性


ご相談内容
結婚4年目で3歳になる娘さんを持つご主人からの相談です。
妻に浮気の疑いを持ち話し合いをしたところ妻は浮気を認めず、子供をつれて実家に帰ってしまいました。
しばらくすると裁判所から離婚調停の呼び出し通知が届きました。
離婚をすることは問題ないのですが、どうしても子供の親権を取りたいと思い弁護士に相談してみたのですが、裁判で争えば幼い娘の親権は母親が有利になると言われました。
親権は諦めないといけないのでしょうか?

回答
親権を取りたいご主人からの相談ですが、確かに裁判でお互い弁護士を立て争った場合、よほどの過失や悪条件が奥さんにない限り、親権は母親が取ると思われます。
そこで負ける可能性の高い裁判にはとことん持ち込ませない作戦を取ればどうでしょうか?
そのためには、奥さまが浮気をしている確実な証拠が必要になります。
有責配偶者(責任があるパートナー)からの離婚は一定期間、別居などの条件がそろわないと認められません。
要するに数年間は離婚が出来ない状況に持ち込めます。
離婚が、成立して初めて親権がどちらかに移るので別居期間中はお互が親権者ということになります。
そして、奥様と浮気相手の男性と駆け引きをしていきます。
まず、浮気相手の男性をこちらの見方にしてしまいましょう。方法は簡単です。
浮気相手の男性に奥様が親権を諦める様に説得できたら、慰謝料は請求しないと持ちかければほとんどの相手男性は奥様を説得します。
このような状況下では、奥様は浮気相手の話は誰の言葉より耳に入りやすいのです。
このように、浮気相手から奥様を説得させる方法が私たちの経験上、親権を取る最も有効な方法で裁判で争うよりはるかに高い成功率が期待できます。
裁判は最後の手段と考えて方がよいと思われます。


*この回答には続きがあります。相手男性を見方にするだけでは不十分です。  紙面の関係上詳しく知りたい方はお気軽にフリーダイヤルにお電話下さい。その他の離婚、浮気に関するご相談もお気軽にお電話下さい  弁護士とは一味違う視点から色々なアドバイスをしていきます



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